◎二審は減刑、懲役18年=ネットで殺人依頼の妻−名古屋高裁
インターネットを通じて知り合った男に夫殺害を依頼したとして、殺人罪に問われた高橋光江被告(50)の控訴審判決公判が31日、名古屋高裁であり、田中亮一裁判長は「最初から生命保険を狙った犯行とは言い切れず、夫の暴力も一因となった」として、懲役20年とした一審名古屋地裁判決を破棄し、懲役18年を言い渡した。
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名古屋地裁は3月、「生命保険金を狙った計画性の高い犯行で悪質。夫には殺害されるほどの落ち度も見当たらない」として求刑通り懲役20年を言い渡したが、弁護側が事実誤認と量刑不当を理由に控訴していた。
(引用 livedoorニュース)
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