年金問題:年金第三者委、修正あっせん案3件決定 確定申告書控え、物証に /長野
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070830-00000186-mailo-l20
◇支払い実績の状況証拠も採用
年金記録漏れ問題で、年金給付の可否を審査する「年金記録確認長野地方第三者委員会」(武田芳彦委員長)は29日、申し立てを認めた3件についての年金納付記録を修正するあっせん案を決定した。30日にも総務相あてに提出する。
3件の内訳は、いずれも国民年金の保険料納付の有無に関する案件で、申立者の主張がほぼ認められた。あっせん案では、保険料納付の証明として確定申告書控えが物証として認められた。また申し立て分の以外の期間で保険料を前納するなど保険料支払い実績を状況証拠として採用し、必ずしも物証だけに限らない審査結果となった。
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一方、前回の会合で保留されていた厚生年金の案件については、現行法令上での認定は困難として審議継続となった。
あっせん案が決まった3件の内訳は次の通り。
(1)54年生まれの男性が79年1月から81年3月まで納付した記憶があると主張したケース。確定申告書の控えから年金の支払いが立証され、年金の納付記録を訂正する必要があると認めた。
(2)46年生まれの男性が、会社員から自営業に替わった後に72年12月から73年3月までの国民健康保険金の未納を自治体の指摘で納付したと主張するケース。保険料を前納するなど納付意欲の高さを認め、払ったとするのが合理的と判断した。
(3)48年生まれの女性で、(2)の男性の妻。夫と同様に自治体から72年4月から73年3月までの未納を指摘され支払った記憶があるにもかかわらず、納付記録にないケース...
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◇支払い実績の状況証拠も採用
年金記録漏れ問題で、年金給付の可否を審査する「年金記録確認長野地方第三者委員会」(武田芳彦委員長)は29日、申し立てを認めた3件についての年金納付記録を修正するあっせん案を決定した。30日にも総務相あてに提出する。
3件の内訳は、いずれも国民年金の保険料納付の有無に関する案件で、申立者の主張がほぼ認められた。あっせん案では、保険料納付の証明として確定申告書控えが物証として認められた。また申し立て分の以外の期間で保険料を前納するなど保険料支払い実績を状況証拠として採用し、必ずしも物証だけに限らない審査結果となった。
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(1)54年生まれの男性が79年1月から81年3月まで納付した記憶があると主張したケース。確定申告書の控えから年金の支払いが立証され、年金の納付記録を訂正する必要があると認めた。
(2)46年生まれの男性が、会社員から自営業に替わった後に72年12月から73年3月までの国民健康保険金の未納を自治体の指摘で納付したと主張するケース。保険料を前納するなど納付意欲の高さを認め、払ったとするのが合理的と判断した。
(3)48年生まれの女性で、(2)の男性の妻。夫と同様に自治体から72年4月から73年3月までの未納を指摘され支払った記憶があるにもかかわらず、納付記録にないケース...
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